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協同組合みらいねっと

介護事業を取り巻く状況は、情報技術やバイオと並ぶ成長産業として注目を集め、異分野からの市場参入による競争の熾烈化、そして、提供するサービス内容・質への関心はますます高まりをみせています。

しかし、介護事業者の多くは、そのような介護需要に的確に対応し、弾力的なサービスを確保しながら、様々なサービスを提供していくための経営資源が不足しています。こうした状況の中、共同購買事業、介護職員のキャリアパスを充実させるための教育・研修事業を柱として、組合員の事業の安定と経済的地位の向上を図ることを目的に、2019年4月に組合を設立しました。

事業について
business

外国人技能実習受入事業
技術・技能または知識を修得させるために、日本の企業等で外国人を受け入れ、”技能実習”を通じて技能実習生の人材育成と、日本で修得した技術の母国への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
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監理団体の業務の運営に係る規程    協同組合みらいねっと


第1 目的

   この規定は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理事業を行うに当たって必要な事項について、規程として定めるものです。

 

第2 求人

 1 本事業所は、介護の技能実習に関するものに限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込み内容が法令に違反する場合、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認める場合、又は団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示をしない場合は、その申込みを受理しません。

 2 求人の申込みは、団体管理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実施者になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人の方が直接来所されて、所定の求人票によりお申込みください。なお、直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。

 3 求人申込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。

 4 求人受付の際には、監理費(職業紹介費)を、別表の監理表に基づき申し受けます。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかからわずお返しいたしません。

第3 求職

 1 本事業所は、介護の技能実習に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しません。

 2 求職申込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人(外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出機関)から、所定の求職票によりお申込みください。郵便、電話、ファックス又は電子メールで差し支えありません。

 

第4 技能実習に関する職業紹介

 1 団体監理型技能実習生等の方には、職業安定法第2条にも規程される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。

 2 団体監理型実習実施者等の方には、その御希望に適合する団体監理型技能実習生等を極力お世話いたします。

 3 技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する職業紹介において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には、電子メールの使用による明示します。ただし、技能実習に関する職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。

 4 団体監理型技能実習生等の方を団体監理型実習実施者等に紹介する場合には、紹介状を発行します。その紹介状を持参して団体監理型実習実施者等との面接を行っていただきます。

 5 いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹介の労をとります。

 6 本事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は団体監理型実習実施者等に、技能実習に関する職業紹介をいたしません。

 7 就職が決定しましたら求人された方から監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。

 

第5 団体監理型技能実習の実施に関する監理

 1 団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者の指揮の下、主務省令第52条第1号イからホまでに定める方法(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によって3ヶ月に1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行います。

 2 第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行います。

 3 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習者等の勧誘又は監理事業の紹介をしません。

 4 第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させません。

 5 技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第52条第8号イからハに規定する観点から指導を行います。

 6 技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を負担するとともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。

 7 団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしません。

 8 実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置が講じます。

 9 本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、本規定を掲示します。

 10 技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習が引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を行います。

 11 上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。

 

第6 監理責任者

 1 本事業所の監理責任者は、伊藤 真紀です。

 2 監理責任者は、以下に関する事項を統括管理します。

(1)団体監理型技能実習生の受入れの準備
(2)団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整
(3)団体監理型技能実習生の保護
(4)団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理
(5)団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整に関すること
(6)国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整

 

第7 監理費の徴収

 1 監理費は、団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収します。

 2 監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者等から求人の申込みを受理した時以降に当該団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。

 

 3 監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する費用にあっては開始日以降に、団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、第一号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。

 4 監理費(監査指導費)は、団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所において業務に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習実施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。

 5 監理費(その他諸経費)は、当該費用が必要となった時以降に団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)の額を超えない額をします。

 

第8 その他

 1 本事業所は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、外国人技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る団体監理型技能実習実施者等または団体監理型技能実習生等からの苦情があった場合には、迅速に、適切に対応します。

 2 雇用関係が成立しましたら、団体監理型技能実習実施者等、団体監理型技能実習生等の両方から本事業所に対して、その報告をしてください。また、技能実習に関する職業紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告をしてください。

 3 本事業所は、団体監理型技能実習生等の方又は団体監理型実習実施者等から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規定に基づき、適正に取り扱います。

 4 本事業所は、団体監理型技能実習生等又は団体監理型実習実施者等に対し、その申込みの受理、面接、指導、技能実習に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切いたしません。

 5 本事業所の取扱職種の範囲等は、介護です。

 6 本事業所の業務の運営に関する規程は、以上のとおりですが、本事業所の業務は、全て技能実習関係法令に基づいて運営されますので、御不審の点は係員に詳しくお尋ねください。

 

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個人情報保護方針    協同組合みらいねっと

 

当組合は、個人情報をこの事業活動に欠かすことの出来ない重要な情報資産として認識し、社会的責務の一つとして以下の方針に基づき、プライバシー尊重のために個人情報の保護に一層努めます。

1.個人情報保護に関する法令およびその他の規範遵守

当組合は、日本国の個人情報の保護に関する法律、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、これらの法律に関する関係官庁の発行するガイドライン、国が定める指針および、個人情報保護を確立する為のその他の規範を遵守します。

2.個人情報保護の確立
当組合は、利用目的を特定した上で個人情報を取得し、その利用目的の範囲内で利用するとともに、適切な委託・提供・廃棄等の取扱いを行うために個人情報保護を確立します。

3.個人情報保護の実施と継続的改善
当組合は、本方針を始めとした個人情報保護を全ての従業者に周知します。当組合は、個人情報保護を実施し、監査し、継続的に改善します。

4.個人情報の正確性・安全性の確保
当組合は、個人情報の正確性および安全性を確保するため、合理的な安全対策を講じて、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等の防止および是正に努めます。

5.苦情および相談への対応
当組合は、個人情報の取扱いおよび個人情報保護に関する苦情や相談および、個人情報の利用目的の周知、開示、訂正、追加または削除、利用または提供の拒否に関する依頼を受け付けて、適切、かつ、迅速な対応を行います。

登録支援機関
人材の確保・人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる
外国人材を労働者として受け入れるために創設された制度です。
共同購買事業
オフィスの「ない」をお届けするオフィス用品の通販サイトです。コピー用紙や文房具、パソコン周辺機器・飲み物などオフィス用品から、梱包・工具・作業用品や日用品、介護用品なども豊富に取りそろえています。
インターネットで共同購買して価格の低減を図り、組合員様の事務コストの削減を実現します。
介護研修事業
介護職として働くうえで必要な知識と技術などを身につけ、基本的な介護業務を行うことができるように研修いたします。
また、提携する研修会社にて、「介護福祉士実務者研修」「介護初任者研修」など、割引価格で受講可能です。

ひらがなシリーズ

外国人向けにひらがなを教えています。
見やすいひらがなを書けるようにしています。

カタカナシリーズ

外国人向けにカタカナを教えています。
見やすいカタカナを書けるようにしています。

ことばシリーズ(かいご)

外国人向けに「かいご」の仕事で使うことばを教えています。
施設でも最初に教えてもらうことばです。
復習用に活用してみてください。

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会社情報
about us

名称   協同組合みらいねっと
所在地  岡山市南区西市120-3
TEL    086-259-5221
代表理事 伊藤 真紀
外国人技能実習許可番号 許1909000360
登録支援機関 登録番号 24登-010491

新着情報

2023.02.10 ホームページが完成しました
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